男性だから使える育休!パパに知ってほしい育休の特例
子どもを育てるために取得する育児休業制度。出産を控え、育休について詳しく知りたいママやパパも多いのではないでしょうか。
女性が取得するイメージがある育休ですが、実は男性向けに特例制度が用意されているのをご存じですか?
生後間もない子どもを夫婦でお世話できたら、ゆとりをもって子育てできそうですよね。
そこで今回は男性の育休について調査しました。厚生労働省の資料を参考に、育休の特例についてご紹介します。
育休とは
育休とは、育児・介護休業法で定められた「育児休業制度」の略称です。1歳に満たない子どもを育てるために認められている休業で、条件を満たせば女性はもちろん男性も一定期間仕事を休むことができます。
育休を取得する条件
育児休業を取得するには条件を満たす必要があります。雇用形態によって異なるので、【正社員】と【契約社員】にわけて見てみましょう。
【正社員】
・同一の会社で1年以上働いている
・育休の申出日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかでない
・1週間の所定労働時間が2日以上ある
【契約社員】
・同一の会社で1年以上働いている
・子どもが1歳6カ月になる前日までに、労働契約の満了(更新する場合は更新後の契約期間)が明らかでない
以上の条件を満たせば、正社員や派遣社員、パートなどで働いている場合でも育休を取得できます。例え配偶者が専業主婦、専業主夫でも問題はありません。
育休は法律で認められている制度です。利用したい場合は必ず会社に申し出ましょう。
提出書類は会社によって異なるため、休業前に担当部署へ連絡し時間にゆとりをもって手続きをしたいですね。
育休の期間
育休は原則として、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで認められています。女性は産後8週間までは産休扱いとなりますが、男性は出産日から取得できます。
保育園などに入れないなどの理由があれば、子どもが2歳の誕生日を迎える前日まで延長可能です。
企業によってはさらに延長できる場合もあるようなので、一度確認してみるのもよいでしょう。
出典:育児休業等においてよくある質問/イクメンプロジェクト(厚生労働省委託サイト)
パパだからできる育休の使い方
男女問わず利用できる育休ですが、実はパパだけが認められている育休の使い方があります。
【パパ休暇】と【パパ・ママ育休プラス】について、簡単にご紹介します。
パパ休暇
パパ休暇とは、パパが2回育休を取れる制度のこと。
産後8週間以内に1日でも育休を取り、その育休が産後8週間以内に終了していれば、後で再び育休を取得できる制度です。
産後しばらくは母子ともに生活リズムが乱れがち。パパもいっしょに子育てできればママも心強いですよね。
子どもが1歳の誕生日を迎える前日までではありますが、育休期間をわけられる魅力的な制度です。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスは、共働き夫婦のみ利用できる制度となっています。
ママとパパの両方が育休を取得した場合、条件を満たせばどちらか一方の育休期間を子どもが1歳2カ月になる前日まで延長することが可能です。
今回はパパの立場になって延長の条件をご紹介します。
・ママが、子どもが1歳になる誕生日の前日までに育休を取っている
・パパの育休開始予定日が子どもの1歳の誕生日より前である
・パパの育休開始予定日はママの育休開始日よりも遅い
以上の条件を満たせば特別な理由がなくても延長可能です。
厚生労働省の資料では【パパ休暇】と【パパ・ママ育休プラス】についてわかりやすく紹介されています。
具体的な育休の使い方を一覧で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
育休は女性も男性も利用できる制度です。生まれた子どもが1歳になるまでの貴重な時間、ママだけが独り占めするのは少しもったいないかもしれません。
パパ休暇やパパ・ママ育休プラスの制度を知り、我が家にあった育休について家族みんなで考えてみてはいかがでしょうか。
上田美里
一男一女を育てる30代フリーライター。子どもを振り回し、振り回されながら、楽しい&心地よい暮らしを目指し奮闘中。