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ママになる前に知っておきたい 産休・育休について

産後も仕事を続けたいという人は多いと思います。現在2歳になる子をもつ筆者も、産休・一年間の育休を経て職場に復帰し、ワーママとして奮闘しています。

ただ、制度についてなんとなくは理解していても、実際に産休・育休を取得するまでは曖昧なままでした。

そこで、そもそも産休・育休制度とはどんなものなのか、どんな手続きが必要なのか、解説していきたいと思います。これからママになる方の参考になれば幸いです。

産休(産前・産後休業)

出産予定日からさかのぼって計算されます。産前の休業は申請が必要ですが、産後については以下の期間内に働くことは禁止されています。

産前:出産予定日の6週間前から取得可能(双子以上は14週間前から)

産後:出産の翌日から8週間(本人が申請し医師の許可があれば6週間から就業可)

育児休業

1歳に満たない子供を養育する男女労働者が、子供が1歳になるまで取得できる制度です。育児休業を取得するには以下の条件があります。

・同一の事業所に継続して1年以上雇用されている
・子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込み
・子供の2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が終了し、かつ契約の更新がないことが決まっていない

また保育園がみつからないなど一定の要件を満たす場合は、最長で2歳になるまで延長できます。

出産育児一時金

出産費用には保険が適用されないため、経済的負担を補償するためのものです。子ども一人につき42万円が支給されます。

協会けんぽなどから直接病院へ支払われる「直接支払制度」を利用できます。その場合は、医療機関が手続きを行います。出産費用が42万円を下回った場合、差額は医療機関から返金されます。

出産手当金(健康保険出産手当金)

国保以外の協会けんぽ、組合健保の加入者がもらえる手当です。標準報酬日額の3分の2が支給されます。会社を通しての手続きが必要ですが、必要事項を記入してもらい本人による申請も可能です。

病院で出産の証明を書いてもらう必要があるため、出産前に書類を準備しておきましょう。

育児休業給付金

雇用保険に加入している人に、子どもが1歳になるまで支給される給付金です。保育園に入園できなかった場合など特別な事情により、延長されることもあります。

2カ月ごとの申請手続きが必要です。通常は会社からハローワークに申請しますが、本人による申請も可能です。

育休開始から180日間は休業前の賃金の67%、181日目から子供の1歳の誕生日までは休業前の賃金の50%が支給されます。

社会保険料

産休・育休中は免除されます。会社から年金事務所や保険組合に申請する必要があります。

雇用保険料

産休・育休中に無給であれば免除されます。手続きは必要ありません。

住民税

給与から天引きされている場合、方法としては

・会社が立て替えし、復帰後に給与から天引きしてもらう
・休業前に一括で支払う
・普通徴収に切り替える

があります。

産休に入るまでに、どのようにするのか会社と相談しておくといいですね。

休業中の納付が難しければ猶予制度も利用できますので、その場合は役所に確認してみましょう。

保険証の扶養申請

出産後、子供の保険証をつくってもらうために扶養追加の申請が必要です。夫の扶養に入る場合は、夫の会社での手続きが必要です。

簡単にですが、産休・育休制度や手続きについて解説しました。

会社の担当者も、すべてを把握していない可能性もあります。筆者の場合、会社で産休・育休を取得するのは初めてだったこともあり、手続きが遅くなってしまったという苦い経験があります。

特に育児休業給付金は、最初の給付までに最低でも3カ月ほどかかってしまいます。自分でも必要な手続きなどを把握しておけば、会社への確認などもスムーズになると思いますので、出産前に確認してみてくださいね。

石野アサミ
一児の母、現在第二子を妊娠中。フルタイムで働きながら子育てに奮闘中です。趣味は読書、ピラティス。

ライター紹介

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KaRaFuRuのママライターチームです。

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