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2019.09.17
#子育て

ママが気になる、令和元年10月1日から実施される「保育料無償化」について

令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化!
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。

幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する子供たちへ

【対象者・利用料】

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。

・幼稚園については、月額上限2.57万円です。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
・通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと第3子以降としてカウントされる全ての子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定等の手続きが必要な場合があります。

0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として、利用料が無償化されます。

・さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

【対象となる施設・事業】

○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

【対象者・利用料】

○無償化の対象となるためには、各市町村からの「保育必要性の認定」を受ける必要があります。
※原則として、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

○幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子供たち

【対象者・利用料】

○無償化の対象となるためには、各市町村から「保育必要性の認定」を受ける必要があります。
※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がります。

3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届け出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の期間を設けます。

就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

また内閣府のHPより「無償化について」こちらも分かりやすく書いてて、詳細を確認できますのでご参考ください。↓

https://www.youhomushouka.go.jp/

詳しくは、各市町村のこども未来課へお問い合わせください♪

参照:市町村からの「無償化」の資料より

ライター紹介

KARAFURU 編集部

uno

男の子2児のママ。育児と仕事に奮闘中。

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