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どれくらい違う?福岡市の幼稚園と保育園のお金事情を比較!

福岡市には多くの幼稚園や保育園があり、子どもの預け先としてどこを選べばよいか、悩むことも多いのではないでしょうか。施設の目的や対象年齢、預けられる時間などさまざまな違いがありますが、保育料や無償化の対象かどうか、などの違いも気になりますよね。

そこで今回は、福岡市の幼稚園と保育園の金銭面での違いを比べてみます。
※2022年11月10日現在の情報となります。

幼稚園と保育園の違い

幼稚園は教育を受ける施設、保育園は保育を受ける施設です。そのため、対象年齢や預けられる時間、先生の免許、給食の有無などにも違いがあります。

幼稚園の場合、年少・年中・年長の3年保育が基本ですが、園によっては4年保育や2年保育などの制度を設けているところもあります。福岡市では、市の認定を受けた園は満2歳児(1歳児)からの入園も可能です。

一方で保育園は0歳のときから預かってもらえます。園によっては1歳以上でなければ入園できないケースや、月齢によっては預かってもらえないケースもあるため注意が必要です。

幼稚園でも完全給食を取り入れていたり、お弁当の日を設けていたりと幼稚園によって違いがあるのが特徴です。認可保育園は、給食の提供が義務づけられています。

福岡市の幼稚園におけるお金事情

福岡市には私立幼稚園が117園あり(令和3年5月1日時点)すべての幼稚園が預かり保育を行っています。
まずは幼稚園に通わせる場合に必要なお金について見ていきます。

幼稚園・保育園教育部分にかかるお金

幼児教育・保育の無償化によって、満3歳から5歳児クラスの子どもは保育料の家計への負担を減らせます
新制度に移行した幼稚園は保育料の月額が0円となり、移行していない幼稚園は月額25,700円を上限として、無償化の対象です。

たとえば新制度に移行していない幼稚園の保育料が35,000円かつ満3歳以上であれば、差額の9,300円を保護者が負担します。無償化の対象となる保育料は、福岡市から保護者に対して直接給付されるわけではなく、福岡市が幼稚園に給付して保護者が差額を支払うという仕組みです。3歳未満で幼稚園に入る場合、保育料の全額の35,000円を保護者が負担します。

また、新制度への移行の有無にかかわらず、通園送迎費や食材料費、行事費などは保護者の負担です。

預かり保育部分にかかるお金

共働き家庭が増える中、働きながら子どもを幼稚園に通わせるママやパパも多いでしょう。幼稚園の預かり保育を利用する場合も、上限付きで無償化の対象です。

保育の必要性があると認定されると、3歳児クラスから月額11,300円、住民税非課税世帯の満3歳児クラスの子どもは月額16,300円まで利用料が無償化されます。「450円×預かり保育利用日数」と「施設に支払った無償化分の費用」のいずれか低い額が、月額上限の範囲で給付されます。

例)預かり保育の利用料が1日500円、20日間利用の場合
支給限度額:450円×20日=9,000円
実際の利用額:500円×20日=10,000円
→この場合は9,000円が支給される

預かり保育にかかるお金は、一旦は全額を保護者が幼稚園に納め、後日無償化の対象となる利用料分が戻ってくるという流れです。利用料の償還は四半期ごとに行われます。

副食費の補助もある

給食費(主食費+副食費)は保護者負担ですが、要件を満たせば、副食費が月額4,500円まで無償化の対象です。副食費は、おかずなどの部分にかかる費用が該当します。

【副食費無償化の要件】

1)国の基準によるもの(満3歳児から5歳児が対象)
・年収360万円未満相当の世帯
・生活保護世帯
・市民税非課税世帯
・第3子以降(小学校3年終了前の子どもで第3子以降)
・里親に委託されている子ども

2)福岡市の優遇事業によるもの(3歳児から5歳児が対象)
第3子以降(18歳未満の子どもで第3子以降)※国の基準に該当しない子どもが対象

福岡市の保育園におけるお金事情

福岡市には、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業などのさまざまな保育施設があります。

3歳児クラス以上に所属する子どもの保育料が無償化されており、対象であれば保育料は月額0円です。3歳未満の場合、子どもの父母の収入に応じて変わってきます。

また、保育料は当該年度4月1日の前日時点の子どもの年齢で決まるため、年度の途中で3歳になった場合もその年度中は保育料が変わらない点には注意が必要です。

同じ世帯から2人以上の子どもが同時に保育施設等を利用している場合、最も年齢の高い子どもが通常の保育料で、次に年齢の高い子どもがおおよそ半分の保育料、3人目以降の子どもは無料です。なお、長子が3歳以上で無償化の対象となった場合も、上記の保育料の設定は変わりません。

また、要保護世帯(ひとり親世帯、在宅障がい児がいる世帯など)への保育料減免や、災害・疾病などによる保育料の減免もあります。

副食費の免除について

副食費(おかず、おやつ、お茶代など)の免除は、年収360万円未満相当の世帯の子どもと、保育所等の施設に3人以上が同時入所している場合の3番目以降の子どもが対象です。

さらに第3子優遇事業として、福岡市では18歳未満の子どもを3人以上養育する保護者の子育て費用軽減措置を行っています。小学校就学前の3年間にある第3子以降の子どもの副食費を免除しているため、こちらも該当するか確認してみましょう。

なお、3歳未満児の場合、副食費は保育料に含まれています。

延長保育や一時保育は別料金

施設によっては1時間~4時間の延長保育や、日曜・祝日などの休日保育を実施しています。また、生後6か月を超える子どもであれば、一時保育を実施している施設に一時的に預けることも可能です。

延長保育や一時保育を利用する場合は、毎月納付する保育料とは別に費用が発生します。

まとめ

幼稚園と保育園は、目的や所轄省庁、預けられる年齢、預けられる時間の長さ、かかるお金などさまざまな違いがあります。幼稚園では満3歳から、保育園では3歳児クラス以上から保育料無償化の対象となりました。金銭的な負担が減るとはいっても、給食費、延長保育の料金など、保育料以外にもお金がかかる点には注意しましょう。
参考:福岡市ホームページ

ハナミ
2人姉妹の子育て奮闘中。家事や育児の傍ら在宅ワークに励んでいます。ネットショッピング&スイーツが大好き。

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からふるMoms

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KaRaFuRuのママライターチームです。

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