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2人目、3人目を考える前に!確認しておきたい育児休業給付金のこと
第1子の出産を終えたあと、2人目、3人目の出産のタイミングについて考えるママは多いと思います。仕事をもっている場合は、復帰後のことなど考えなければならないことがたくさんありますよね。
今回は大切なお金についてのお話です。1人目と違って、2人目3人目の出産はタイミングによっては育児休業給付金が減ったり、もらえなかったりする可能性があります。
2人目、3人目を考える前に、改めて育児休業給付金についておさらいしておきましょう。
育児休業給付金の基礎知識
育児休業給付金は、基本的に子どもが1歳になるまでのあいだに支給される給付金です。(保育園に入園できなかったなどの理由がある場合は最大2歳になるまで延長)育児休業給付金の受給要件には以下のようなものがあります。
- 雇用保険の被保険者である
- 育休開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上ある
- 育児休業後に復職する(退職の予定がない)
2人目、3人目の出産となると、過去2年間に11日以上働いた月数が12カ月に満たない場合もあると思います。12カ月に満たない場合でも、2年間の間に第一子の育児休業や本人の疾病による休業などがある場合は、最大4年間延長して判定されます。
出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省
【2人目の出産】育児休業給付金は受け取れる?
第1子の育休後、職場復帰してから第2子を出産する場合
第1子の育休を終えて職場に復帰してから第2子を出産する場合、育児休業給付金は支給されます。ただし復帰後に時短勤務を選択している場合は給与が減額されるため、育児休業給付金も第1子の育休のときよりも減額されます。
第1子の育休中に妊娠、職場復帰せずに出産する場合
第1子の育休中に妊娠した場合は、職場に復帰せずに続けて第2子の産休・育休を取得できます。その場合第1子の育児休業給付金の支給は、第2子の産前休業開始日の前日までとなります。(第2子の産前休業を取得しないときは、出産日まで)
受給要件を満たせば、第2子においても育児休業給付金を受け取ることは可能です。第1子の育休中に妊娠した場合は、過去4年間の労働状況をみて受給要件が判定されます。
出典:Q&A~育児休業給付~/厚生労働省
出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省
【3人目の出産】育児休業給付金は受け取れる?
3人目の育児休業給付金には注意が必要!
3人目の出産でも育児休業は取得できますが、育児休業給付金には注意が必要です。受給要件に満たない可能性があるためです。
最大で4年間のあいだに、11日以上働いた月が12カ月以上あれば問題はありませんが、出産の間隔が短い場合は12カ月に満たない可能性があります。要件を満たさない場合には、育児休業給付金は支給されませんので、事前に確認しておきましょう。
出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省
まとめ
2人目、3人目の育児休業給付金について注意点をまとめました。2人目の出産では第1子のときより減額される可能性はありますが、基本的には支給されます。3人目以降は、タイミングによっては支給されない可能性があるので注意が必要です。2人目、3人目を考えている方は参考にしてみてくださいね。
石野アサミ
一男一女の二児の母、兼業ライター。複業と、二人の子育ての両立に奮闘中です。趣味は読書、ピラティス。