#子育て
児童手当とは?出産前に確認しておきたい基本情報をわかりやすく紹介
子どもが産まれると、さまざまな手続きが必要です。
これから出産をひかえているママにとっては、出産・育児への準備だけでなく、各種手続きに向けての準備は負担に感じるかもしれません。
さまざまな手続きの中でも、子どもが産まれて初めて関係してくるのが児童手当です。
実は児童手当は子どもが産まれると自動的にもらえるものではなく、申請が必要です。
出産後に慌てないために、児童手当の基本情報をわかりやすく紹介します。
児童手当の基礎知識
児童手当とは?
中学生までの児童を養育している人に対し、子どもたちが健やかに育つよう支援するために支給されるものです。
産まれてから、15歳の誕生日をむかえた後の最初の3月31日までの分が支給されます。
児童手当の支給額はいくら?(月額)
3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円
毎月の支給ではなく、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当がまとめて支給されます。
必要な手続き
出生日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請が必要です。
申請するときには、申請者の身分証やマイナンバーが確認できるものが必要です。
手続きに必要なものや添付書類は、前もって市区町村のホームページで確認して用意しておきましょう。
支給はいつから?
申請した翌月分からの支給です。
出生日が月末に近い場合など、申請が月をまたいでしまった場合でも15日以内の申請であれば申請した月分から支給されます。
児童手当の特例給付とは?
平成24年6月分より児童手当の支給には所得制限がもうけられており、夫婦のうち高い方の年収が約800万円~900万円以上の場合は該当する可能性があります。所得制限をこえる場合は、一律5,000円が支給されます。
所得制限の詳細は、内閣府のホームページでも確認ができるので、該当する可能性があれば確認しておきましょう。
現在はこの特例給付の見直しが検討され、年収1200万円以上の場合は特例給付を廃止する方針です。(2020年12月時点)
児童手当の申請で気を付けること
里帰り出産の場合は注意!
児童手当は、現住所の市区町村への申請が必要です。
特に里帰り出産の場合は、誰が手続きをするかなどを出産前に家族と決めておきましょう。
現住所へ直接の申請が難しい場合は、郵送でも手続きは可能です。
さかのぼって支給されない
児童手当は、原則はさかのぼっての支給はありません。
万が一、児童手当の申請が遅れても、申請した翌月分からの支給となります。
出産後は、なにかと慌ただしくなるもの。遅れることのないよう、出産後に必要な手続きは事前に確認しておきましょう。
給付されてからの手続き
現況届
児童手当の支給が始まってからは、年に一回、現況届の提出が必要です。
現況届は毎年6月1日時点の状況を提出します。
自治体から郵送されてくる用紙に、健康保険証の写しなどを添付して返送します。現況届を提出しないと、6月以降の児童手当が支給されなくなってしまうので必ず提出しなければなりません。
引っ越しをしたとき
転出をした翌日から数えて15日以内に、転居先の市区町村で手続きが必要です。
公務員になった/公務員でなくなったとき
公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されます。
そのため、公務員になった場合、公務員でなくなったときには15日以内に申請が必要です。
まとめ
児童手当は、申請手続きが必要な点に注意が必要です。
遅れることがないように、出生届と一緒に手続きをするのがおすすめです。
また特例給付の見直しが検討されていますが、今後も新たな変更点が出てくる可能性は十分にあるので注意しておきたいですね。
子育てには何かとお金がかかるもの。児童手当の制度を活用していきましょう。
石野アサミ
一男一女の二児の母、兼業ライター。複業と、二人の子育ての両立に奮闘中です。趣味は読書、ピラティス。
ライター紹介
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